ぷらら会員規約改定のお知らせ

2016年11月14日

平素は「ぷらら」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

「ぷらら 会員規約」を2016年11月14日をもって以下のとおり改定いたします。
会員のみなさまには、ご一読のうえ、今後もご利用頂きますようお願い申し上げます。

改定する規約と新旧対照表

ぷらら会員規約(2016年11月14日改定版)
対象の条文 内容
第18条
  • 13. (株)Plalaは、利用料金のお支払い方法として本条第4項に規定する方法の登録や申請がされていない場合、または登録された方法にてお支払いが確認できない場合、請求書を発行します。その場合、発行手数料162円(税込)をご負担いただきます。ただし、(株)Plalaがやむを得ないと判断する場合はこの限りではありません。
  • 14. 会員は、第5条に規定する会員契約の成立後、2ヶ月以内に本条第4項に規定するお支払い方法を確定のうえ(株)Plalaが別途指定する方法により、会員自身が登録を行うことにより届出を行うものとします。
  • 13. (株)Plalaは、別途定めがある場合を除き、請求書の発行や領収書の発行などは行わないものとします。
  • 14. 第18条4項に規定する支払方法を決定しないままに第3条に規定する会員契約を行った場合(以下、即時ID入会という。)には、第5条に規定する会員契約の成立後、2ヶ月以内に正規な支払方法を確定のうえ(株)Plalaが別途指定する方法により、会員自身が登録を行うことにより届出を行うものとします。