2009年10月14日

ぷらら光パック with フレッツ利用規約改定のお知らせ

平素は「ぷらら」をご利用いただき誠にありがとうございます。

「ぷらら光パック with フレッツ利用規約」を平成21年11月1日をもって以下のとおり改定いたします。
会員のみなさまには、ご一読のうえ、今後もご利用頂きますようお願い申し上げます。

改定となる条文とその新旧対照表

対象の条文内容
第7条 改定後 第7条(本サービスの適用および解約)
現在 第7条(本サービスの適用および解除)
第7条の2 改定後
  • 2.本サービスの解約

    会員が本サービスの契約を解約する場合、(株)Plalaに解約申し込みをする必要があります。(株)Plalaは会員および会員の契約情報が、以下の各号のいずれかに該当していることを知った場合、本サービスの契約を別記に示す、それまで利用しているぷらら光パック相当のぷらら光セットへ変更するか、解約する場合があります。ただし、以下の各号が会員の責に拠らないと判明した場合、本サービスの解約を取り消す場合があります。

    • (ア) 会員が本サービスの解約またはぷららからの退会を申し込みんだ場合
    • (イ) 会員が前号(ア)を経ず、フレッツの契約を解除した場合
    • (ウ) 前項1(エ)の情報が一定期間、不一致になった場合
    • (エ) 前項1(オ)の 1)〜 4)のいずれかに該当すると判明した場合
    • (オ) その他(株)Plalaが、サービス解約が適当と判断した場合
現在
  • 2.本サービスの解除

    (株)Plalaは会員および会員の契約情報が、以下の各号のいずれかに該当した場合、本サービスの契約を解除します。ただし、以下の各号が会員の責に拠らないと判明した場合、本サービスの契約解除を取り消す場合があります。

    • (ア)会員が本サービスの解除またはぷららからの退会を申し込みんだ場合
    • (イ) 会員が前号(ア)を経ず、フレッツの契約を解除した場合
    • (ウ) 前項1(エ)の情報が一定期間、不一致になった場合
    • (エ) 前項1(オ)の 1)〜 4)のいずれかに該当すると判明した場合
    • (オ) その他(株)Plalaが、サービス解除が適当と判断した場合
第8条 改定後 第8条(料金等の情報)
  • 1.会員は、フレッツの利用料金明細を含む請求書をNTT東日本またはNTT西日本から(株)Plalaが受領することにあらかじめ同意していただきます。
  • 2.会員は、(株)Plalaが前項で受領した請求書に基づき、会員に代わりNTT東日本またはNTT西日本に支払うことにあらかじめ同意することとします。
  • 3.会員は、会員のフレッツ等利用情報について、NTT東日本またはNTT西日本から(株)Plalaに対して次の内容を通知することをあらかじめ同意することとします。
    • (ア)フレッツ等サービス利用情報
    • (イ) フレッツ等請求明細情報
    • (ウ) フレッツの開通・異動の内容(個人に関わる情報は含まれません)
  • 4.前項3の(イ)はぷらら利用月に対して、前月以前の利用料となります。
  • 5.本サービスの請求に含まれるフレッツ利用料金はNTT東日本またはNTT西日本が展開するフレッツ等の料金プランおよび料金施策(賠償、臨時の減免措置を含む)が適用されるものとします。
現在 第8条(料金等の情報)
  • 1.会員は、フレッツの利用料金明細を含む請求書をNTT東日本及びNTT西日本から(株)Plalaが受領することにあらかじめ同意していただきます。
  • 2. 会員は、会員のフレッツ等利用情報について、NTT東日本及びNTT西日本から(株)Plalaに対して次の内容を通知することをあらかじめ同意することとします。
    • (ア) フレッツ等サービス利用情報
    • (イ) フレッツ等請求明細情報
    • (ウ) フレッツの開通・異動の内容(個人に関わる情報は含まれません)
  • 3. 前項2の(イ)はぷらら利用月に対して、前月以前の利用料となります。
  • 4. 本サービスの請求に含まれるフレッツ利用料金はNTT東日本およびNTT西日本が展開するフレッツ等の料金プランおよび料金施策(賠償、臨時の減免措置を含む)が適用されるものとします。
第9条1項 改定後
  • 1.本サービスの利用料金は、会員のぷらら利用料金と第8条2項で(株)Plalaが会員に代わってNTT東日本またはNTT西日本に支払ったフレッツの利用料金及びそれに付帯する付加サービスの利用料金を合算したもの(以下、「パック料金」という)です。
現在
  • 1.本サービスの利用料金は、会員のぷらら利用料金とNTT東日本及びNTT西日本のフレッツの利用料金及びそれに付帯する付加サービスの利用料金を合算したもの(以下、「パック料金」という)です。
第9条5項 改定後
  • 5.次のNTT東日本またはNTT西日本のサービスについては、NTT東日本またはNTT西日本から利用者へ直接請求され、会員はこれらを支払うものとします。
    • (ア) フレッツ・オンデマンドに係る有料情報サービスの情報料
    • (イ) Lモードオンフレッツに係る有料情報サービスの情報料
    • (ウ) フレッツ・スクウェア有料コンテンツに係る有料情報サービスの情報料
    • (エ) ひかり電話に係る利用料金
    • (オ) フレッツ契約料(2009年6月1日以降の利用申し込み受付分より)
    • (カ) フレッツ導入工事にかかる工事料のうち、NTT東日本またはNTT西日本から利用者に直接請求するもの
現在
  • 5.次のNTT東日本及びNTT西日本のサービスについては、NTT東日本及びNTT西日本から利用者へ直接請求され、会員はこれらを支払うものとします。
    • (ア) フレッツ・オンデマンドに係る有料情報サービスの情報料
    • (イ) Lモードオンフレッツに係る有料情報サービスの情報料
    • (ウ) フレッツ・スクウェア有料コンテンツに係る有料情報サービスの情報料
    • (エ) ひかり電話に係る利用料金
    • (オ) フレッツ契約料 (2009年6月1日以降の利用申し込み受付分より)
    • (カ) フレッツ導入工事にかかる工事料のうち、NTT東日本およびNTT西日本から利用者に直接請求するもの
第9条9項 改定後
  • 9. 本サービスの適用が出来なくなった場合、又は本サービス解約後も継続してフレッツおよびそれに付帯する付加サービスを利用する場合、フレッツ等利用料金の(株)Plalaによる合算を停止し、相当額をNTT東日本またはNTT西日本から利用者へ直接請求するものとします。
現在
  • 9. 本サービスの適用が出来なくなった場合、又は本サービス解約後も継続してフレッツおよびそれに付帯する付加サービスを利用する場合、フレッツ等利用料金の(株)Plalaによる合算を停止し、相当額をNTT東日本及びNTT西日本から利用者へ直接請求するものとします。

このページの先頭へ